タイ・バンコク 不動産

タイの新しい土地家屋税で得をする人も?2020年の不動産投資への影響

タイの新しい土地家屋税で得をする人も?2020年の不動産投資への影響

タイは移住のハードルが低く、不動産に関する税金が安いのも特徴になっています。
しかし、2020年から不動産に関する税が一部改正され、日本の固定資産税に相当する土地家屋税が発生するようになりました。
もともと土地家屋税自体は存在した物の、仕組みが変わり、影響を受ける人の範囲が広がったことになります。
しかし、金額的にそれほど高額になることは珍しく、新しい税制で得をする人もいる状態になっています。

従来の土地家屋税は賃料に対して課税される仕組みだった

タイの新しい土地家屋税で得をする人も?2020年の不動産投資への影響
タイの従来の土地家屋税は賃料に対して課税される仕組みで、日本の不動産所得税に該当する内容でした。
しかし、新しい税制では旧来の制度を廃止し、不動産を所得する人に課税がされる固定資産税方式で計算されることになります。
新しい土地家屋税は2020年1月1日から施行されていて、各年1月1日時点での不動産評価額と不動産の区分を基準に課税されます。
不動産の区分は、
【1.農業用の不動産】
【1.居住用の不動産】
【1および2以外の不動産】
【空き家(空き地)、使用されていない不動産】
の4つです。
居住用の不動産はさらに自宅などに使うのか、賃貸に使うのかで区分が分かれます。
賃貸として購入して入居者がゼロの状態で収入がなくても、税金が発生するような仕組みになったと考えるとわかりやすくなります。
所有しているだけで課税がされる仕組みになったのです。

新しい土地家屋税は年額数千円で済んでしまうことも多い

持っているだけで税金がかかるとなると身構えてしまいがちですが、税率は賃貸用で評価額が5,000万バーツ以下の場合0.02%と控えめになっています。
累進課税で物件の評価額が上がるほど税率は高くなりますが、3000万円ほどの建物の場合は年額6,000円程度の計算になります。
なお、課税率は5,000万バーツ超~7,500万バーツで0.03%、7,500万バーツ超?1億バーツで0.05%、1億バーツ超で0.1%です。
旧土地家屋税は資産の賃貸価格を課税標準として年率12.5%となっていたため、賃貸経営者にとっては大きなプラスになることがあります。
また、日本の固定資産税は不動産の評価額に対して1.4%になるため、日本と比較しても税金が安いことになります。

建物のみ居住用にしている場合1,000万バーツまで課税されない

賃貸用の不動産と違い、建物を居住用に利用する場合は評価額1,000万バーツまで課税されない仕組みになっています。
移住を目的として不動産を購入した場合、高級なコンドミニアムなどに住まない限り税負担はかからない可能性があるのです。
ただし、都心や高級マンションなどに住んでいる場合は評価額が高くなるため課税の対象になる可能性もあります。

評価額の変化と他の税制の関連に注意

タイの新しい土地家屋税は建物の評価額によって金額が変動します。
不動産の価値が上がる場所であれば税額が上がる可能性があり、価値が下がれば税額も下がる可能性があります。
また、賃貸目的で購入する場合、収益が上がれば所得税を納める必要があることにも注意が必要です。
移転登記手数料や印紙代、キャピタルゲイン税など、売買に関する税金もあります。
儲けが出れば税金も増えるため、移住目的か不動産ビジネス目的かで税の関わりもかわることになります。