タイに一軒家を持ちたい。そう考える日本人は少なくありませんが、残念ながらタイでは外国人の土地所有が禁止されているため日本人が一戸建てを持つことは不可能です。ただし、外国人による土地所有禁止ルールには抜け道があります。それは、法人を設立し法人名義で土地を取得する方法です。法人名義であれば日本人でも一戸建てを購入することが可能です。一定の制約はあるものの、どうしても一軒家を所有したい方はタイでの法人設立を検討しましょう。
法人名義なら一軒家が購入できる
タイに現地法人を設立すれば法人名義での土地所有が可能になります。一戸建て購入には建物と合わせての土地購入が不可欠ですが、法人名義にすることで実質的に日本人がタイで一戸建てを購入できるようになります。
法律の隙間を狙った裏技的な方法ではありますが完全に合法なので何の心配もいりません。じっさいに法人を設立して一戸建てを所有していう外国人は多く、法人設立をサポートする仲介企業も存在します。
法人設立の注意点
タイで現地法人を設立すれば土地を含む一軒家の購入が可能になりますが、一つだけ注意が必要です。
現地法人の株式のうち外国人の保有比率が49%を超えているとその法人は外国人という扱いになります。つまり、現地法人を設立する方法での一軒家購入をめざすなら日本人の株式保有非りうを49%以下に抑える必要があります。日本人が過半数の株式を持つ法人を設立しても土地所有が認められない外国人扱いになってしまうため共同で法人設立に協力してくれるタイ人が必要です。
名義貸しには厳しい取り締まりが行われる
外国人に対する土地取得規制を回避するために名前だけタイ人名義を借りて実質的には外国人が所有するいわゆる名義貸しならいけるのでは、と考えるのは総計です。タイでは不動産取得に関する名義貸しには特に監視が厳しく、取り締まりも厳しい体勢で実施されています。会社設立時には出資者として登録されているタイ人名義の銀行口座に出資額として十分な現金があることを証明する書類提出が義務付けられています。
法人設立のリスク
一軒家を購入するために法人を設立する方法には一定のリスクが伴います。
株式の49%以上保有できないということは実質的に経営の支配が禁じられているということです。パートナーに選んだタイ人が信頼できる相手だったとしてもその気になれば法人を乗っ取られるリスクはゼロではありません。タイでは法人の活動は商法で規制がかけられているのでできることは限られるものの、株主総会を開催して現在の代表者を解任し新たな代表者としてタイ人の息がかかった人間を専任されてしまえば合法的に法人の経営権も一軒家も奪われてしまいます。
万が一にも法人乗っ取りが起こらないようあらかじめ定款で縛っておくなど対策をしておきましょう。
法人を設立する方法を利用すれば日本人が合法的にタイで一軒家を購入することができます。裏技的な方法に見えますが法律上は完全に合法なので安心です。株式保有の規制など完全に日本人だけで手続きを終えられない点には注意が必要ですが、どうしてもタイに一軒家を購入したい方は検討して見る価値がある方法です。”