タイ・バンコク 不動産

どんな税を負担すればいい?タイの不動産取得で発生する税金

どんな税を負担すればいい?タイの不動産取得で発生する税金

利回りの高さと成長性で大きな注目を集めるタイ不動産。有望な投資先として購入を検討する人も増えていますが、不動産投資にはさまざまな諸経費がかかることを忘れてはいけません。不動産投資にまつわる経費の中でももっとも重要なのが税金です。タイ不動産にも取得時に税金が発生しますが、いったいどんな税金をいくらくらい負担すればいいのでしょうか。

タイ不動産取得で発生する税金

どんな税を負担すればいい?タイの不動産取得で発生する税金

タイの不動産取得で直接的に課税対象として関わってくるのが消費税です。日本の消費税と同じようにタイでも物品購入時に7%の消費税がかかります。しかし、タイの消費税は個人間取引は無税というルールがあるため販売者個人から購入する中古物件売買では消費税の課税対象外となり負担は発生しません。
取引金額に応じて印紙税も発生します。タイの印紙税は不動産契約の場合200バーツの領収額につき1バーツの印紙税がかかります。印紙税の負担は領収書の発行者側となりますが不動産取引の場合は慣例的に取得側も一定の負担を求められることがほとんどです。
税金ではありませんが同じく負担が必要なのが登記費用です。タイ不動産の登記費用は物件評価額の2%です。さらに登記費用の支払いで発行される領収書にも印紙税が発生します。
不動産の取得に関してタイで発生する税金はこれで全てです。タイは不動産取得に関して控除対象が広く、実質的な税負担はごく少額に抑えられます。

タイ不動産の保有で発生する税金

不動産取得時に発生する税金はそれほど高額ではありませんが、不動産を取得するなら保有にかかる税金も忘れてはいけません。
タイにはこれまで日本の固定資産税に相当する不動産保有税がありませんでしたが、2019年に施行された新土地家屋法により2020年以降は保有する不動産の評価額に応じた土地家屋税が課税されるようになりました。
これまでも土地家屋税は存在していましたが賃貸収入に対する課税という側面が強く固定資産税とは性質が大きく異なる税金でした。新しくなった土地家屋税では不動産の評価額に応じて0.02~0.1%の税率で課税されます。税率は日本と比較するとかなり安く、評価額が2億円の物件でも税金は4万円程度です。また、課税対象となるのは賃貸を目的した投資用不動産なので居住用として所有している物件は1000万バーツまで非課税です。

タイの不動産関連税は負担が軽い

タイにおける不動産関連の税制は日本と比較するとかなり軽い負担です。売り手には差益に応じて税負担を求められますが不動産取得側には優しい税制となっています。比較的諸経費負担が少なく取得できる耐不動産は投資案件として魅力的です。購入するなら物件購入費用だけでなく税金を含む諸経費も計算して資金を用意してください。